- 事業年度終了届について知りたい方
- 事業年度終了届の提出を忘れている方
- 事業年度終了届を安心して提出したい方
※以下の内容は一般的なものです。地域や時期により変わることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください
事業年度終了届とは、建設業許可を取得している事業者が、毎年監督庁に提出することが義務づけられている書類です。
監督庁により言い方が異なり、決算変更届・決算終了届・事業年度終了届といった名称があります。
このページでは事業年度終了届という言い方で解説していきます。
事業年度終了届を提出しないと、建設業許可の更新や業種の追加ができなくなるだけでなく、信用や評価を失う可能性もあります。
事業年度終了届には、対象となる事業年度に行われた主な工事や資産状況などを記載します。
事業年度終了届の提出期限
事業年度終了届の提出期限は、 事業年度終了の日から4か月以内 とされています。
例えば、事業年度が1月1日から12月31日までの場合、翌年の4月30日までに提出しなければなりません。
事業年度終了届を作成するには、税務署に提出する決算書や納税証明書などの書類が必要です。
そのため、決算書や納税証明書の作成を早めに行い、事業年度終了届の作成に余裕を持つことが大切です。
事業年度終了届の書き方・必要書類
事業年度終了届には、以下の書類が必要です。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表)
- 納税証明書
- 事業報告書(株式会社のみ)
これらの書類の書き方や注意点について、詳しく見ていきましょう。
変更届出書
変更届出書は、事業年度終了届の基本的な書類です。
変更届出書には、以下の項目を記入します。
- 事業者の住所・氏名・許可番号
- 事業年度の開始日・終了日
- 事業年度終了届の提出日
- 事業者の署名・押印
変更届出書は、許可行政庁が定めた様式に沿って作成します。
工事経歴書
工事経歴書は、対象となる事業年度に行われた工事の内容を記載する書類です。
工事経歴書には、以下の項目を記入します。
- 工事の発注者名
- 工事の元請・下請の別
- 工事の名称
- 工事の請負金額
- 工事の工期
- 工事の主任技術者名等
工事経歴書は、許可を受けた業種ごとに作成します。
工事経歴書に記載する工事の件数は、各都道府県で決まりがあります。
一般的には、請負金額の大きい順に、全体の工事の売上高の70%に達するまでの工事を記載します。
直前3年の工事施工金額
直前3年の工事施工金額は、直近3年の各事業年度に発生した完成工事の施工金額を記載する書類です。
直前3年の工事施工金額には、以下の項目を記入します。
- 事業年度
- 建設業許可の種類
- 元請工事の施工金額(公共・民間の別)
- 下請工事の施工金額
- 合計金額
直前3年の工事施工金額は、許可行政庁が定めた様式に沿って作成します。
財務諸表
財務諸表は、対象となる事業年度の財務状況を記載する書類です。
財務諸表には、以下の書類が含まれます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細表
財務諸表は、税務署に提出する決算書と基本的には同じものですが、建設業法に沿った形に一部作り直す必要があります。
例えば、損益計算書には、完成工事原価報告書を添付する必要があります。
納税証明書
納税証明書は、事業者が税金をきちんと納めていることを証明するための書類です。
納税証明書は、税務署や都道府県税事務所から発行してもらうことができます。
事業報告書
事業報告書は、対象となる事業年度の事業の概況や経営状況を記載する書類です。
事業報告書には、以下の項目を記入します。
- 事業者の住所・氏名・許可番号
- 事業年度の開始日・終了日
- 事業の内容
- 事業の実績
- 事業の見通し
- 財務状況
- 組織の変更
- 重要な事項
事業報告書は、株式会社の場合にのみ提出が必要です。
事業年度終了届にかかる費用
事業年度終了届にかかる費用は、以下のようなものがあります。
実費
申請書類に添付する証明書類の取得費用です。個人事業主の場合と法人の場合で必要な証明書類が異なります。
1,000円〜5,000円程度みておきましょう。
行政書士報酬
申請書類の作成や提出手続を行政書士に依頼する場合には報酬がかかります。
オフィスおおきでは、33,000円(税込)〜です。
なお、事業年度終了届に申請手数料は不要です。
実費5,000円+行政書士報酬33,000円 = 38,000円
届出は「建設業経営サポートサービス」で!
以上が事業年度終了届の書き方、必要書類になります。
事業年度終了届は、建設業者の方にとって毎年行わなければならない届出ですが、その手続きには多くの手間がかかります。そこで、千葉県の建設業に強い「建設業経営サポートサービス」を活用してはいかがでしょうか?
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