このページは次のような方におすすめです
  • 経営事項審査について知りたい方
  • 経営事項審査を受けようとしている方
  • 公共工事の入札に参加しようと考えている方

※以下の内容は一般的なものです。地域や時期により変わることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください

経審とは経営事項審査を省略した言い方です。
その経営事項審査は、公共工事の競争入札に参加するために必要な審査制度です。
建設業者の経営状況や経営規模、技術力、社会性などを客観的に評価し、総合評定値(P点)という点数で表します。
このP点が高いほど、公共工事の受注に有利になります。

公共工事の入札に参加するまでの流れはこちらのページをご覧ください。

経営事項審査の内容

経営事項審査は次の2つで構成されています

  • 経営状況分析
  • 経営規模等評価

経営状況分析は国土交通大臣の登録を受けた分析機関へ申請します。
詳細はこちらのページをご覧ください。

このページでは経営規模等評価について解説していきます。

経営規模等評価とは?

一般に経審(経営事項審査)と言うと、こちらの経営規模等評価の申請を指すことが多い印象です。
経営規模等評価申請は、建設業許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して行います。
この経営規模等評価では、建設業者の完成工事高や自己資本額、技術職員数などをもとに、経営規模(X評点)、技術力(Z評点)、社会性等(W評点)が算出されます。
X、Z、W評点は、それぞれ経営規模や技術力、労働福祉などを示す指標です。

経営規模等評価に必要な書類

経営規模等評価申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 経営規模等評価申請書
  • 総合評定値請求書
  • 工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高
  • 継続雇用の技術職員名簿
  • 建設機械の保有状況一覧表
  • 経営状況分析結果通知書(原本)
  • 前回の経営事項審査申請副本および結果通知書(前回の経営事項審査を受けた場合)
  • 建設業許可申請書副本、決算変更届、その他の変更届出書(建設業許可の変更を行った場合)
  • 建設業許可通知書または許可証明書

経営規模等評価にかかる費用

経営規模等評価にかかる費用は、以下のとおりです。

  • 法定費用:経営規模等評価申請及び総合評定値請求にかかる費用。1.1万円~
  • 実費:コピー代
  • 行政書士報酬:書類の作成や手続きを依頼する場合に発生する費用。5.5万円~。
経営規模等評価にかかる費用の例

条件:事務所(営業所)が千葉県のみ
   1業種のみ申請

法定費用1.1万円+行政書士報酬5.5万円
=6.6万円

経営規模等評価の申請方法

経営規模等評価の申請方法には、以下のような方法があります。

  • 窓口申請:申請書類を各地方整備局、都道府県庁へ出向いて提出
  • 郵送申請:申請書類を各地方整備局、都道府県庁へ郵送で提出
  • インターネット申請:申請書類を「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」で提出

「建設業経営サポートサービス」では「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を利用したインターネット申請を推奨しています。
インターネット申請により、登記事項証明書等の書類が不要になり、書類取得費用を削減することが可能です。

申請は「建設業経営サポートサービス」で!

以上が経営規模等評価に必要となる書類、費用になります。

経営規模等評価は、入札参加資格を得ようとする建設業者の方にとって必ず行わなければならないものですが、その申請には多くの手続きがかかります。そこで、千葉県の建設業に強い「建設業経営サポートサービス」を活用してはいかがでしょうか?

  • 専門の行政書士が申請書類の作成や手続きを代行する
  • 申請書類の作成や手続きにかかる時間を大幅に削減する
  • 申請書類の内容や進捗状況を随時確認できる
  • 申請書類の保存や管理が簡単にできる
  • 許可の更新のタイミングを通知してくれる