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このような悩みごとはありませんか?

事業年度終了届ってなに?

事業年度終了届が初めてだ

書類の作り方がわからない

事業年度終了届のことを忘れていた

提出期限が迫っている

書類を作成する時間がない

人手不足で手が回らない

事務員が退職してしまった

現場仕事で精一杯だ

昨年の分も提出していない

もう悩む必要はありません!

事業年度終了届提出代行サービス
が解決します

書類の作成
事業年度終了届に必要な書類を一から作成します

オンライン提出
事業年度終了届をオンラインで迅速に提出します

法的支援
建設業専門行政書士がお客様の味方となり、最善策を提供します

事業年度終了届提出代行サービス
を利用するメリット

手間がかからない

当サービスでは書類の作成から官公庁への提出まで一括して依頼できるので、お客様の手を煩わせることがありません

義務を果たす

事業年度終了届は建設業法で義務付けられています。この義務を果たすことで、自信を持って建設業許可更新にのぞむことができます

本業に集中できる

当サービスは建設業専門の行政書士が提供しています。専門家に任せられるので、安心して現場仕事に取り組むことができます

事業年度終了届提出代行サービス
特徴

初回相談無料
  • お客様が気軽に相談できるよう、初回相談を無料としています
  • 相談料の心配をせず、率直な悩みをお聞かせください
オンライン対応
  • お客様との相談・打ち合わせのオンライン化(メール・LINE・zoomなど)により、手続きのスピードアップを図ります
  • 書類提出のオンライン化により、少しでも早く届出義務の責任を果たします
千葉の建設業専門
  • 身近な専門家として地域固有の課題に対応しています
  • 事務所は千葉駅徒歩5分の場所にありますので、対面での打ち合わせも可能です
土日・祝日対応
  • お忙しいお客様のため、土日・祝日もご相談を承っております
  • 緊急の場合でも何なりとお申し付けください

他の方法との比較

料金のご案内

行政書士報酬 33,000(税込)
+
実費

  • ※実費は納税証明書等取得費用です
  • ※通常の届出と異なる書類が必要となる場合には追加料金がかかることがあります

サービスを提供する行政書士

行政書士 大城 悟
千葉市中央区富士見2丁目7-9 富士見ビル6F
TEL 043-400-3320

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ご依頼から完了まで

1 お問い合わせ

相談予約カレンダーで打ち合わせのご希望日時をお選びください
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2 打ち合わせ

お問い合わせいただいた内容をもとに、詳細な打ち合わせを行います。場所はお客様の希望場所または当オフィスの会議室となります
また、お忙しい方や遠方の方にはオンライン会議(zoom、teams等)、電話、メール、チャットによる打ち合わせも対応可能ですので、ぜひご利用ください

3 お見積り・ご契約

打ち合わせの内容をもとに、お見積りを提示いたします。金額に納得いただけましたら、契約、業務開始となります
オフィスおおきでは、丁寧なヒアリングを実施しお客様の悩みを形にした上で、お客様に合った提案をいたします

4 業務開始

ご契約いただけましたら、すぐに業務へ取り掛かります。また、業務開始後、定期的に進捗状況を報告いたします
時間のかかる手続きもございますが、不安な方はいつでもお問い合わせください

5 業務完了

業務が完了しましたらご報告、書類の引き渡しとなります
お客様の事業が一層発展することを心より願っております

事業年度終了届とは?

事業年度終了届とは、建設業許可を取得している事業者が、毎年監督庁に提出することが義務づけられている書類です。
監督庁により言い方が異なり、決算変更届・決算終了届・事業年度終了届といった名称があります。
千葉県では事業年度終了届という言い方をしています。

事業年度終了届を提出しないと、建設業許可の更新や業種の追加ができなくなるだけでなく、信用や評価を失う可能性もあります。
事業年度終了届には、対象となる事業年度に行われた主な工事や資産状況などを記載します。

事業年度終了届の提出期限

事業年度終了届の提出期限は、 事業年度終了の日から4か月以内 とされています。
例えば、事業年度が1月1日から12月31日までの場合、翌年の4月30日までに提出しなければなりません。

事業年度終了届を作成するには、税務署に提出する決算書や納税証明書などの書類が必要です。
そのため、決算書や納税証明書の作成を早めに行い、事業年度終了届の作成に余裕を持つことが大切です。

事業年度終了届の書き方・必要書類

事業年度終了届には、以下の書類が必要です。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表)
  • 納税証明書
  • 事業報告書(株式会社のみ)

これらの書類の書き方や注意点について、詳しく見ていきましょう。

変更届出書

変更届出書は、事業年度終了届の基本的な書類です。
変更届出書には、以下の項目を記入します。

  • 事業者の住所・氏名・許可番号
  • 事業年度の開始日・終了日
  • 事業年度終了届の提出日
  • 事業者の署名・押印

変更届出書は、許可行政庁が定めた様式に沿って作成します。

変更届出書(サンプル)

工事経歴書

工事経歴書は、対象となる事業年度に行われた工事の内容を記載する書類です。
工事経歴書には、以下の項目を記入します。

  • 工事の発注者名
  • 工事の元請・下請の別
  • 工事の名称
  • 工事の請負金額
  • 工事の工期
  • 工事の主任技術者名等

工事経歴書は、許可を受けた業種ごとに作成します。
工事経歴書に記載する工事の件数は、各都道府県で決まりがあります。
一般的には、請負金額の大きい順に、全体の工事の売上高の70%に達するまでの工事を記載します。

工事経歴書(サンプル)

直前3年の工事施工金額

直前3年の工事施工金額は、直近3年の各事業年度に発生した完成工事の施工金額を記載する書類です。
直前3年の工事施工金額には、以下の項目を記入します。

  • 事業年度
  • 建設業許可の種類
  • 元請工事の施工金額(公共・民間の別)
  • 下請工事の施工金額
  • 合計金額

直前3年の工事施工金額は、許可行政庁が定めた様式に沿って作成します。

直前3年の工事施工金額(サンプル)

財務諸表

財務諸表は、対象となる事業年度の財務状況を記載する書類です。
財務諸表には、以下の書類が含まれます。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 付属明細表

財務諸表は、税務署に提出する決算書と基本的には同じものですが、建設業法に沿った形に一部作り直す必要があります。
例えば、損益計算書には、完成工事原価報告書を添付する必要があります。

貸借対照表(サンプル)

納税証明書

納税証明書は、事業者が税金をきちんと納めていることを証明するための書類です。
納税証明書は、税務署や都道府県税事務所から発行してもらうことができます。

事業報告書

事業報告書は、対象となる事業年度の事業の概況や経営状況を記載する書類です。
事業報告書には、以下の項目を記入します。

  • 事業者の住所・氏名・許可番号
  • 事業年度の開始日・終了日
  • 事業の内容
  • 事業の実績
  • 事業の見通し
  • 財務状況
  • 組織の変更
  • 重要な事項

事業報告書は、株式会社の場合にのみ提出が必要です。

よくある質問

Q
事業年度終了届とは何ですか?
A

事業年度終了届は、建設業の許可を持つ事業者が毎事業年度終了後に提出する必要がある書類です

Q
個人事業主です。提出期限はいつですか?
A

提出期限は、事業年度終了の日から4ヶ月以内です。個人事業主の方は12月が決算月となりますので、4月末までに提出しなければなりません

Q
株式会社を経営しています。提出期限はいつですか?
A

提出期限は、事業年度終了の日から4ヶ月以内です。会社の決算月が3月の場合となりますので、7月末までに提出しなければなりません

Q
どのような情報を記載する必要がありますか?
A

事業年度の収支状況や施工実績など、事業の概要を記載する必要があります

Q
事業年度終了届の提出が遅れた場合、どのような影響がありますか?
A

提出が遅れると、行政指導や罰則の対象となる可能性があります

Q
事業年度終了届の提出に関する相談は無料ですか?
A

はい、初回の相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください

Q
提出していなかった事業年度終了届があります。まとめて提出することはできますか?
A

はい、前年分もまとめて依頼いただけます。ただし、通常と異なる書類が必要となる場合には追加料金がかかることがあります

事業年度終了届提出代行サービスについてのご相談、ご質問は以下のメール、LINEまたはお電話で受け付けております
業務の都合により電話に出られない場合があります

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